特定技能1号

「特定技能1号」は、法務大臣が指定する機関との契約に基づいて行う特定産業分野で、法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する就労資格である。特定産業分野とは、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定められたものを指す。この資格の在留期間は、1年、6月または4月である。
2019年・2020年ともに、中国やベトナム、インドネシア、フィリピンなどからの出入国が中心となっており、毎年、おおよそ増加している国が多い。特定技能を取得している外国人は、不法滞在や不法労働などへの懸念から、日本との間に協力覚書を作成している国の国籍を持つ者が多い。この影響からか、実際、日本と2国間協定を結んでいるフィリピンやベトナム、インドネシアなどの国々が中心となっているように見える。

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